広島県土地家屋調査士会

よくある質問

表示に関する登記のQ&Aです

「不動産表示登記」ってなんですか?

土地や建物を不動産といい、その土地・建物の状況と所有者や関係権利者を公示(登記)する制度を不動産登記制度といいます。 不動産の物理的状況を示す登記が「表示に関する登記」で、土地では所在・地番・地目(ちもく)・地積・所有者が、また、建物では所在・地番・家屋番号・種類・構造・床(ゆか)面積・所有者が正確に登記されることにより、皆さまの大切な財産の保全と取引の安全が図られます。不動産(土地・建物)に関する登記記録はそれらを管轄する法務局にあります。

土地家屋調査士と司法書士の違いは?

不動産の登記記録は、土地・建物の物理的状況が登記事項として記録された「表題部(ひょうだいぶ)」と、それらの権利関係が登記事項として記録された「甲区(こうく)」と「乙区(おつく)」があります。
土地家屋調査士は、不動産自体の物理的状況を登記する業務を行い、権利に関する登記の業務は司法書士が行います。
これは器とその中身のような関係で、例えて言えば、器の色・形・素材・大きさなどを登記するのが土地家屋調査士で、器の中身については司法書士が登記するということですね。

うちの土地の境界はどこ?

土地の境界確定は、筆界(ひっかい)(土地の境)が定められたときから現在に至るまでの経緯を知り、それが現地ではどこにあたるかを見出していく作業です。土地家屋調査士は、法務局を始め官公署や依頼者等からの資料収集と調査分析、現地測量、隣地所有者との立会などを行って、それらをもとに土地の境界を明らかにします。

土地を半分売りたいときは?

土地を半分売りたいときは、土地を分ける「土地分筆(ぶんぴつ)登記」が必要です。土地の境界を確定し、分筆した形の地積測量図を添付して登記申請を行います。

建物を登記していないとなぜ困るの?

不動産の表示に関する登記は、不動産の現況を登記に反映することを目的としているので、建物の新築後1か月以内に「建物表題(ひょうだい)登記」を申請しなくてはいけません。
登記していない建物の場合、売買や相続の所有権移転の際に漏れてしまう、時間の経過とともに所有関係が複雑になり登記することが困難になるなど、財産として機能しなくなる可能性もあります。

建物を増改築したとき、取り壊したときの手続きは?

建物の登記事項である「所在・種類・構造・床面積」が増改築等により変更されたときは、「建物表示(ひょうじ)変更(へんこう)登記」を申請する必要があります。また、建物を取り壊したときは「建物滅失(めっしつ)登記」を申請して、登記を抹消(まっしょう)しなくてはいけません。

隣との境界がハッキリしません。よい解決方法はありますか?

隣と境界トラブルになれば、気の重い毎日が続きます。 土地の境界がハッキリしないとき、または紛争があるときは、当会が設置している「境界問題相談センターひろしま」(TEL 082-506-1171)でもご相談をお受けしています。まずは無料受付面談でご相談ください(注:事前にご予約が必要です)